医療法等の一部を改正する法律(平成29年法律第57号)の改正省令 (平成30年厚生労働省令第93号)が平成30年7月27日に公布され、12月1日より施行されました。
改正省令においては、検体検査の精度確保に係る責任者(以下、「精度管理責任者」という。)を置くことが定められた他、標準作業書及び作業日誌又は台帳等を備えることが義務付けられています。厚生労働省医政局長通知(平成30年8月10日)によりますと、精度の確保に係る責任者の職種は医師、歯科医師、臨床検査技師又は助産師となっていますが、法律上、「精度管理責任者」の業務内容および経験については、特段の要件は定められていません。省令では、業務経験については衛生検査所における「精度管理責任者」(臨床検査技師・衛生検査技師等に関する法律規則第12条第11号で規定する相当の経験:検体検査の業務に係る6年以上の実務経験及び精度管理に係る3年以上の実務経験をもつて選任)の場合を参考とすることが望ましいとされています。日臨技としては、医療機関において、検体検査の精度管理を責任もって担う方を対象とした講習会を開催しております。この度、公益社団法人 日本医師会、一般社団法人 日本病院会、公益社団法人 全日本病院協会に当会の講習会開催の趣旨をご理解頂いてご後援を賜りました。これを機に、当会会員以外の検体検査の精度の確保に係る責任者の職種の方々にも広く参加を募ることとなりました。
本講習会では、国民の医療に提供するための臨床検査値の精度を確保することで、国民医療の上および健康増進に寄与することが目的として開催しています。是非、奮ってご参加ください。 詳細は日臨技ウェブサイトへ